労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■所得税の納付期限と納付特例

■所得税の納付期限と納付特例

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

当事務所は給与計算の代行もやっております。

給与計算には所得税の計算が含まれます。
今回は給与計算後の税金の納付についてのお話しです。

徴収月の翌月10日までに納付します

給与から控除した源泉所得税及び復興特別所得税は、社会保険労務士等への報酬を支払う際に控除した源泉所得税及び復興特別所得税とともに、所轄の税務署に納付します。

給与や報酬から徴収した月の翌月10日までに支払うのが原則です。

「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」''を使用して納付します。

従業員が9人以下なら半年分をまとめて納付できます

これを納期の特例といいます。

この特例を受けますと、1月~6月の源泉所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月~12月は翌年の1月20日が納付期日となります。

特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。

「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を使用して納付しますが、特例を受けている場合と受けていない場合とでは様式が異なりますので注意してください。

なお、納付は所轄の税務署に直接支払うこともできますし、銀行や郵便局等の金融機関でも支払うことができます。

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