労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■労働保険料の給与控除後の話

■労働保険料の給与控除後の話

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

雇用保険と労災保険を総称して労働保険といいます。

会社で人事担当者が給与計算をしますと、雇用保険料の金額を算出し、給与明細上で控除します。

労災保険料は会社負担分のみですので、明細上では表示されません。

控除した後の労働保険料の取り扱いについては、通常は経理担当者の業務になるので、人事担当者にはよく分からないところですね。

今回は、労働保険料を給与控除した後のお金の流れについての話です。
仕訳については会社によって色々なやり方がありますので、一つの例としてご覧くださいね。

  • 経理担当者は、従業員から控除した雇用保険料は「預り金」に計上します。仕訳は次のとおりです。

    (給料)    (預り金)

  • 「預り金」として4月1日~翌年3月31日までの分としてプールしていた保険料は、最終的に5月頃に送付される確定保険料の申告・納付手続きの際に消えることになります。確定保険料を現金で支払ったと仮定します。

    (預り金:個人負担分)  (現金)
    (法定福利費:会社負担分)

人事担当者は、給与計算後のお金の流れを意識する機会がなかなかないと思いますので、ご参考にしていただければと思います。

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