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■パートやアルバイトの健康保険の加入について

■パートやアルバイトの健康保険の加入について

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

今回はパートやアルバイトの方が社会保険に加入する条件に関するお話しです。
「社会保険の加入条件」にも記載しているのですが、パートやアルバイト等で雇用された場合、労働日数や労働時間が一般社員の概ね4分の3未満であれば、社会保険の加入対象者(被保険者といいます)にならない、とされています。

このルール、実は社会保険労務士の受験勉強では出てこないのです。実務的なルールと言えますね。

これは法律に根拠づけられたものではなく、「昭和55年6月6日付けの内かん」に記載されています。こちらの7ページ目をご参照ください。

従業員が5人になり、社会保険の新規適用を受けようとする事業所さまにおいては、5人の従業員の中に、労働日数や労働時間が一般社員の概ね4分の3未満のパートやアルバイトがいる場合は適用事業所とはならない点にご注意ください。

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