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■失業時の健康保険

■失業時の健康保険

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

近年、会社都合等による離職が増えているようですね。

失業すると雇用保険の失業給付等を受給する手続きを先ず取られると思いますが、健康保険や国民年金の手続きも行わなくてはなりません。

失業したら収入が激減するから健康保険や国民年金の保険料なんて払えない・・・と心配ですよね。

今回は失業後の健康保険についてのお話しです。

失業して再就職していない場合、健康保険の加入は次のいずれかを選択することになります。

  • 失業前に会社で加入していた健康保険の任意継続
  • 国民健康保険

失業した場合、会社から離職票が発行されます。

離職表の離職理由コードが次の番号の場合、国民健康保険の保険料は、前年所得を30/100として軽減して計算してくれます。

  • 11:解雇
  • 12:天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
  • 21:雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
  • 22:雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
  • 31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
  • 32:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
  • 23:期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
  • 33:正当な理由のある自己都合退職
  • 34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

失業時に、任意継続と国民健康保険の保険料を比較して、安い方を選択するようにしましょう。

任意継続は2年間加入できます。

国民健康保険料の軽減措置は、離職日の翌日からその月の属する年度の翌年度末までとなります。

任意継続は失業前に加入していた健康保険組合に、国民健康保険は市町村の役所が窓口になります。

失業時は健康保険に加えて、国民年金の手続きも必要です。

失業によって収入が激減するか途絶えた時は、国民年金の保険料免除という制度がありますので、「国民年金について」をご参照ください。

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