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■特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)に関する補足

■特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)に関する補足

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

今回は特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)についてのお話しです。

ある方からこの助成金について質問をいただいたのですが、「同居の親族と助成金の対象となる65歳以上の従業員のみ」という従業員構成で助成金を申請可能か、というものでした。

結論としては不可能です。

この助成金は、申請対象となる65歳以上の方を従業員として雇用した時点で、雇用保険の被保険者である従業員が他にいることが支給要件の一つとされています。

次の記事「雇用保険の被保険者(同居の親族のみ)について」もご参照いただきたいのですが、

  • 同居の親族のみで構成される法人や個人事業所は雇用保険の加入義務がない。

  ↓

  • 今回のケースは同居の親族のみではなく、別に65歳以上の従業員がいるので、同居の親族は雇用保険の被保険者になるのか?

  ↓

  • 同居の親族が雇用保険の被保険者となるには、他の雇用保険の被保険者である従業員と比較して、労働者性があるかどうかの実態で判断される。

  ↓

  • 比較対象となる労働者が、被保険者ではない65歳以上の労働者しかいない。

  ↓

  • とすると、全員雇用保険の被保険者ではないから、比較もできない。

  ↓

  • 同居の親族とその他の従業員も含めて全員雇用保険の対象外。

  ↓

  • とすると助成金の申請はできないね。

と、大阪労働局や公共職業安定所にも確認を入れながらの回答になりました。

ベテランの社労士の先生であれば即答だったと思うのですが、駆け出しの当方はまだまだです。

しかし、大変勉強になりました。

このような経験を多く積んで、一日も早く先輩社労士の先生方に追いつきたいと思っております。

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