労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■賃金・報酬

■賃金・報酬

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

賃金・報酬についてまとめています。

  • 労働基準法
    賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として、使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

    • 任意的・恩恵的な給付(結婚祝金・病気見舞金、退職金・一時金)は賃金に該当しない。

    • ただし、労働協約、就業規則、労働契約などによってあらかじめ支給条件が明確にされており、それに従い使用者に支払義務があるものは労働の対償と認められ、賃金と取り扱われる。

    • 平均賃金の計算においては、次のものは算入されない。
      • 臨時に支払われた賃金
      • 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金

  • 労働保険料徴収法
    賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。

    • 恩恵的なもの(退職金、祝金、災害見舞金)は、就業規則、労働協約等に定めのあるとないとを問わず賃金に該当しない。

    • 休業手当は賃金に該当する。

    • 休業補償は賃金に該当しない。

  • 健康保険法
    報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。

    • 次のものは報酬から除かれる。
      • 臨時にうけるもの
      • 3か月を超える期間ごとにうけるもの

  • 労働基準法と労働保険料徴収法では、恩恵的なもので取り扱いが異なる。

  • 労働基準法と健康保険法では賃金・報酬の段階で臨時と3か月超の取り扱いが異なる。


    以上、備忘録的にまとめます。

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