■賃金・報酬
2014.02.21
カテゴリ:社会保険労務士
■賃金・報酬
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
賃金・報酬についてまとめています。
- 労働基準法
賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として、使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
- 任意的・恩恵的な給付(結婚祝金・病気見舞金、退職金・一時金)は賃金に該当しない。
- ただし、労働協約、就業規則、労働契約などによってあらかじめ支給条件が明確にされており、それに従い使用者に支払義務があるものは労働の対償と認められ、賃金と取り扱われる。
- 平均賃金の計算においては、次のものは算入されない。
- 臨時に支払われた賃金
- 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 任意的・恩恵的な給付(結婚祝金・病気見舞金、退職金・一時金)は賃金に該当しない。
- 労働保険料徴収法
賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。
- 恩恵的なもの(退職金、祝金、災害見舞金)は、就業規則、労働協約等に定めのあるとないとを問わず賃金に該当しない。
- 休業手当は賃金に該当する。
- 休業補償は賃金に該当しない。
- 恩恵的なもの(退職金、祝金、災害見舞金)は、就業規則、労働協約等に定めのあるとないとを問わず賃金に該当しない。
- 健康保険法
報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。
- 次のものは報酬から除かれる。
- 臨時にうけるもの
- 3か月を超える期間ごとにうけるもの
- 次のものは報酬から除かれる。
- 労働基準法と労働保険料徴収法では、恩恵的なもので取り扱いが異なる。
- 労働基準法と健康保険法では賃金・報酬の段階で臨時と3か月超の取り扱いが異なる。
以上、備忘録的にまとめます。