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■非常勤役員の社会保険加入基準

■非常勤役員の社会保険加入基準

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

社会保険の被保険者とは、次のとおり定義されています。

【健康保険法第3条第1項】
適用事業所に使用される者

【厚生年金保険法第9条】
適用事業所に使用される70歳未満の者

「使用される」とは、雇用契約の有無にかかわりなく、従業員が労務を提供し、それに対して使用者が賃金を支払う「事実上の使用関係」があることをいいます。

法人の役員等は、法人から労働の対償として報酬を受けている場合は、法人に「使用される」者として、社会保険の被保険者となります。

よって、代表取締役社長1人のみの法人であっても、当該社長は社会保険に加入する必要があります。

では、他の法人の役員を兼務していたり、勤務実態がない非常勤役員は社会保険の被保険者となるのでしょうか。

非常勤役員についても、「事実上の使用関係」があるかどうかで判断されますが、「事実上の使用関係」に関する明確な基準が存在するわけではありません。

このため、パート社員の社会保険適用基準が目安とされることが多いようです。

【パート社員の社会保険適用基準】

  • 1か月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3未満である場合
  • 1日又は1週の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3未満である場合

ただ、あくまで目安ですので、管轄の年金事務所に勤務実態等も含め確認いただく必要があります。

なお、非常勤役員が社会保険の被保険者となるにあたり、役員報酬の金額は条件とされていませんので、役員報酬が高くても「事実上の使用関係」が認められなければ被保険者となりませんし、その逆もまた然りです。

例えば、適用事業所の社長の妻を非常勤役員にしている場合、社会保険の被保険者ではなく年収が不動産収入等も含め130万円以下であれば、社長の扶養家族となり、厚生年金については第3号被保険者(20歳以上60歳未満)として妻の厚生年金保険料は発生しません。

60歳以上の場合は、第3号被保険者ではなくなりますので、報酬があっても在職老齢年金の仕組みの対象外となり、老齢厚生年金を受給することができます。

在職老齢年金については、「こちら」をご参照ください。

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