■社会保険資格の同日得喪と同月得喪について
■社会保険資格の同日得喪と同月得喪について
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
同日得喪について
従業員を採用した場合、社会保険の資格取得日は採用日当日です。
従業員が退職した場合、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日です。
では、従業員が4月1日に退職し、同じ日に違う会社に採用された場合はどうでしょうか。
原則では、前職の社会保険は4月2日に資格喪失となり、転職先の資格取得日は4月1日となります。
このようなおかしな事態を回避するために、社会保険資格の同日得喪については、資格喪失日を退職日とすることにしています。
この例以外にも、同日得喪が発生する場面としては、60歳以上の従業員が退職し、引き続き嘱託で再雇用された場合に、一旦被保険者資格を喪失させ、同日付で日保険資格を取得するという手続きをとります。詳しくは「こちらの記事」をご参照ください。
同月得喪について
4月1日に採用され、4月10日に退職した場合
4月の資格喪失となるため社会保険料は発生しないことになるのでしょうか。
このような状況を同月得喪といい、社会保険料が発生することになります。
たった1日しか働いていなくても、労使共に1か月分の社会保険料が発生するので要注意です。
4月15日から別の適用事業所に採用された場合
この場合、健康保険と厚生年金では取り扱いが異なります。
- 健康保険
同一月内に資格の得喪が2回に及んだ時は、保険者である健康保険組合が異なる場合は、それぞれの健康保険組合で健康保険料が発生することになります。
これは私見ですが、このような場合はせめて日割りにしたらどうでしょうかねぇ・・・。
- 厚生年金
同一月内に資格の得喪が2回に及んだ時でも、保険者は国なので、4月の最後に属していた事業所でのみ厚生年金保険料が発生することになります。
厚生年金の保険者は国だけなので、1回で済むのですね。
4月中に就職しなかったら?
4月中に就職しなかった場合、健康保険は国民健康保険、厚生年金から国民年金の第1号被保険者に切り替わります。
それぞれ保険料は翌月より発生するのですが、年金定期便で困ったことが・・・。
この年の4月については、厚生年金保険料は支払っているのですが、表示は4月の最後の状態で記載されるため、国民年金加入となるのです。
記録があるので厚生年金にはカウントされているはずですが、ややこしい・・・。