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■私傷病による長期欠勤中の社会保険被保険者資格

■私傷病による長期欠勤中の社会保険被保険者資格

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

私傷病により長期欠勤をしている従業員について、欠勤中で給与支払いもないことを理由に社会保険の被保険者資格を喪失させることはできるでしょうか。

結論としては、私傷病による欠勤が続き給与支払いがなくても、一時的に給与支払いが停止しているだけですので使用関係が消滅しているとは言えず被保険者資格を喪失させることはできません。

しかしながら、長期欠勤により職場復帰の見込みも分からず給与支給もない状態が継続し使用関係が形式的なものと判断されれば被保険者資格を喪失させることになります。

ここで注意するべきは、長期欠勤中でも被保険者資格が継続する=社会保険料が発生することになりますので、欠勤中の社会保険料の負担についてルールを定めておく必要があります。

職場復帰の見込みの有無については、主治医に対して意見を聴取できることをルール化しておくとよいでしょう。

また、欠勤中でも本人から会社に対して定期的に報告させることをルール化し、雇用関係が形式化しないように心掛けるべきでしょう。

参考までに、社会保険の適用事業所になった時に欠勤中の従業員について、社会保険被保険者資格を取得させるかどうかについて。

結論としては、欠勤により一時的に給与支給が停止されている状態であり、使用関係の実態があると判断し資格取得させることが妥当です。

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