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■私傷病による長期欠勤を理由とする退職

■私傷病による長期欠勤を理由とする退職

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

私傷病による長期欠勤を理由とする退職は、自己都合でしょうか会社都合でしょうか。

  • 休職規程がある場合
    私傷病により欠勤し、一定期間の間に職場復帰できなければ退職とするという休職規程がある場合は、自己都合退職となります。

    離職票の離職理由は「その他」となり、具体的理由として「休業期間満了のため」と記載することになります。

    なお、休職発令時に「休職に関する取扱いについて」等の文書を作成し、対象者またはその家族に説明を実施しておくことが、トラブル防止のためにも望ましいと考えます。
  • 休職規程がない場合
    欠勤により労務の提供が十分に行えないことを理由に解雇することなります。

    ただし、解雇を実施する場合は、解雇理由を就業規則で定めていることが前提です。

    しかしながら、解雇が労務トラブルの大きな原因になり得ますので、その合理性も踏まえながら慎重な判断を要することは言うまでもありません。

    なお、解雇となった場合は特定受給資格者となり、基本手当の給付日数が90日~330日となります。

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