■60歳以上の嘱託再雇用の注意点
■60歳以上の嘱託再雇用の注意点
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
従業員が退職し、そのまま1日の空白もなく身分を変えて嘱託で再雇用された場合、「事実上の使用関係」があるとして、社会保険の被保険者資格の喪失や取得の手続きは不要です。
しかし、60歳以上の従業員が退職し、引き続き嘱託で再雇用された場合は、一旦被保険者資格を喪失させ、同日付で日保険資格を取得するという手続きをとります(平成25年1月25日保保発0125)。
つまり60歳以降継続再雇用される場合は、「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」(+雇用契約書等の労働条件が分かる資料)を同時に年金事務所へ提出することになります。
同日得喪については、「社会保険資格の同日得喪と同月得喪について」をご参照ください。
継続再雇用に関する雇用保険の取扱については、「定年後の嘱託再雇用者の雇用保険手続き」をご参照ください。
60歳以上の継続再雇用については同日得喪とすることで、再雇用後の賃金を直ちに標準報酬月額に反映させるということですね。
被保険者資格が継続するとされた場合は、4か月後に標準報酬月額が切り替わりますので、退職前の高い賃金に基づき保険料が取られるという不利益が発生することを回避する趣旨です。
ただし、有給休暇の起算日については、再雇用前の期間を含める取り扱いをします。
60歳以上の継続再雇用は良いところ取りということですね。