■定時決定の特例
■定時決定の特例
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
毎月の社会保険料は、原則として毎年4月・5月・6月の報酬に基づいて決定されます。
これを定時決定といいます。
しかしながら、定時決定で保険料を算出することが困難な場合には、定時決定の特例として保険者等が算定することができるようになっています。
例えば、次のような場合です。
- 4月・5月・6月のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日未満である場合
- 4月・5月・6月のいずれかの月に定額の休職給を受けた場合
それでは、4月・5月・6月が繁忙期で、それ以外の月は比較的残業が少ない会社の場合はどうでしょうか。
これについても、平成23年3月1日保発0331第7号において「業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合」ということで通達が出ています。
当年の4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎日数となった日数が17日未満である月があるときは、その月は除く)から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、保険者算定の対象とすること。
ただし、この取り扱いを受けるためには、次の書類が必要です。
- 保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書
- 保険者算定を申し立てることに関する被保険者の同意書(将来の年金額に影響するため)
- 前年7月から当年6月の被保険者の報酬額等を記載した書類
また、4月・5月・6月の平均金額ではなく年間平均額であることを示すために、「報酬月額算定基礎届」の備考欄に、「年間平均」と附記する必要があります。