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■随時改定(固定的賃金の変更による標準報酬月額の改定)

■随時改定(固定的賃金の変更による標準報酬月額の改定)

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

随時改定とは

昇給等で固定的賃金にが2等級以上の変動が発生した場合、変動月以後3か月(いずれの月も報酬の支払基礎日数が17日以上であること)に受けた報酬の平均額をもって標準報酬月額を改定します。

これを「随時改定」といいます。

保険者に「月額変更届 」を提出することによって行なわれ、例えば4月・5月・6月の平均で随時改定が行われた場合、その年の7月から翌年の8月まで改定後の標準報酬月額が使われることになります。

定時決定とは

同じ4月・5月・6月の報酬の平均で標準報酬月額を決定するものに「定時決定」というものがありますが、これは報酬に著しい変動がない場合に、毎年1回定時(7月1日)に標準報酬月額を決定し、その時の9月から翌年の8月まで固定化するものです。

「定時決定」にあたって提出する書類は「算定基礎届」といいますが、「随時改定」の対象となり「月額変更届」を提出した従業員を除いて、事業所を管轄する年金事務所に提出します。

遡って昇給した場合の改定

それでは、昇給時期は4月だけれども、労働組合との交渉があり給与締切に間に合わず5月より新給与となり、4月分の昇給精算も5月に行った場合はどうでしょうか。

【例】
昇給前の固定給    195,000円
昇給前の標準報酬月額 200,000円(健康保険17等級 厚生年金13等級)

5月給与 200,000円 昇給精算10,000円 残業代43,140円 
6月給与 200,000円 残業代35,950円
7月給与 200,000円 残業代39,545円

この場合、先ず随時改定の対象になるかどうかを判定するために、固定的賃金の変動があった5月から3か月の報酬の平均額を計算します。

(200,000×3+43,140+35,950+39,545)÷3=239,545円

239,545円は標準報酬月額240,000円(健康保険19等級 厚生年金15等級)となり、2等級の変動がありますので、8月から翌年の9月まで適用されます。

この場合も、「算定基礎届」の提出の対象とせず、「月額変更届」を提出します。

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