■退職による資格喪失後に傷病手当金は受給できるのか
■退職による資格喪失後に傷病手当金は受給できるのか
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
退職した後でも傷病手当金の支給を受けることはできるでしょうか。
退職により資格喪失後も継続して傷病手当金が支給されるためには次の要件が必要です。
①被保険者であった期間が引き続き1年以上
②資格喪失の際に傷病手当金を受給中であるか、受給停止になっているが給付を受けることができる状態である
要件①の「引き続き1年以上」とは、必ずしも同じ保険者である必要はなく、また同じ会社である必要もなく、とにかく被保険者期間が1年以上継続していればよいとされています。
要件②の「受給停止になっているが給付を受けることができる状態」とは、例えば労務不能の状態になり連続3日間の待機期間が完了しており、傷病手当金を貰える状態になっているが、会社から報酬が支給されていたので調整されて支給停止になっていたような場合です。
よって、体調が悪くても休むことなく最後まで勤務を継続し退職した場合や、待機期間3日目で退職した場合(=3月29日に病気で労務不能になり3月31日付で退職した場合)などは、傷病手当金を受給できる状態になっていませんので、退職後に退職前の怪我や病気で労務不能になっても傷病手当金は支給されません。
なお、退職により資格喪失した後に出産手当金が支給されるかどうかも、傷病手当金の支給要件と全く同じです。