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■自殺の場合、健康保険は給付されるのか

■自殺の場合、健康保険は給付されるのか

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

被保険者が業務外の事由で自殺をした場合、健康保険の給付はされるのでしょうか。

結論としては、自殺は給付制限に該当せず、死亡に関する給付が行われます(昭和26年3月19日保文発721)。

ただし、自殺未遂の場合には、療養の給付または傷病手当金の支給はされません(昭和11年1月9日保規394号)。

しかしながら、「自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、「故意」に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付等の対象」となります(平成22年5月21日保保発0521-1)。

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