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■出張中の移動時間は労働時間か

■出張中の移動時間は労働時間か

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

出張中の移動時間は労働時間に該当するのでしょうか。

この点について、判例としては「出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」とするものがあります(日本工業検査事件・横浜地判川崎支判昭和49年1月26日)。

思うに、移動時間中に「~の業務をせよ」と指示に基づき仕事をしている状況でなければ、出張で拘束はされていますが、飲食や読書、睡眠等用途は自由ですから、労働時間とはされないと考えます。

出張中の休日についてはどうでしょうか。

この点について、「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差し支えない」とする行政解釈があります(昭和23年3月17日 基発461号、昭和33年2月13日 基発90号)。

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