労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■就業規則の作成期間

■就業規則の作成期間

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

就業規則の作成期間ですが、どれ位が妥当なのでしょうか。

半年~1年かけてお客様と話し合いをしながら進めていくという場合もあると聞きますが、個人的には半年~1年というのは時間がかかり過ぎのような気がしています。

賃金制度の変更等も合わせて実施する場合は除きますが、それでも就業規則だけで半年も見直しの時間はかかりません。

当方は企業で人事を担当していましたが、もし社長から就業規則の作成や見直しを命令された場合、半年~1年かかりますと答えたら叱責を受けるレベルです。

労使トラブルの少ない時代であれば半年~1年かけてもよいのかもしれませんが、インターネット等で情報収集が素早くできるようになり、明日にでも数千万円の未払い残業請求が発生するかもしれない時代に半年~1年もかけると、重大な結果を招く恐れがあります。

リスクに対応した就業規則を作成するにあたって必要なことは、作成する社労士がどれだけ起こり得るリスクを予想し、適切な規定を作成できるかであって、それは作成時間の長さとは必ずしも比例せず、労務リスクに対する経験値や判例の研究深度等に比例するものと考えます。

お客様が長期間を希望されるであるとかご都合により長期戦になるのであればともかく、当方が就業規則を作成するにあたってはできるだけ迅速に、良いものを提供できるようなスケジュールでご提案したいと考えております。

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