■自営業者の扶養について
■自営業者の扶養について
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
パートで働く方は、配偶者の扶養の範囲内の勤務を希望される場合が多いと思います。
それでは配偶者が自営業者の場合はどのような取り扱いになるのでしょうか。
税法上の被扶養者
先ず、税法上の被扶養者である年収103万円以下の基準は、配偶者が会社員であろうが自営業者であろうが変わりません。
ちなみに税法上の扶養者に関連して、青色専従者という考え方があります。
これは家族を従業員として税務署に届け出ることで、人件費分を経費として計上することができるというものです。
配偶者控除を受けることができませんが、節税面でメリットがある制度です。
社会保険上の被扶養者
社会保険の被扶養者である年収130万円未満の基準は、配偶者が会社員の場合は大いに関係がありますが、自営業者の場合は全く関係ありません。
個人事業主は健康保険組合には加入できず、個人で国民健康保険に加入することになりますが、国民健康保険には被扶養者という考え方はなく、国民健康保険に加入している者は全員被保険者です。
よって、配偶者が自営業者の場合、その相手方がパートに働きに出た場合は、税法上は被扶養者であっても、健康保険上は被扶養者ではないという状態になります。
税法上の被扶養者と健康保険上の被扶養者を混同している場合が多いですが、そもそも税と社会保険は全く異なる制度です。
配偶者が自営業者であるパートタイマーについては次の取扱いになります。
- 所定労働時間が正社員の概ね4分の3未満の場合
自分で国民健康保険に被保険者として加入する。