■給与過払い分を給与控除することは可能か
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
給与計算を誤り、過払いが発生していた場合に、次月以降の給与計算で控除することは可能でしょうか。
原則:労働基準法第24条第1項
労働基準法第24条第1項は次のように規定しています。
【労働基準法第24条第1項】
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
原則からすると給与は全額支給が原則であるため、勝手に控除することはできません。
しかし、ただし書きの記載のとおり、過払い分を給与控除してよいという労使協定があれば、控除することは可能ということです。
例外:本人の経済生活の安定を害さない場合
労使協定がない場合でも、控除の時期、方法、金額等から見て労働者の経済生活の安定を脅かす恐れのない場合には、控除することができます(福島県教組事件 最判昭44・12・18)。
つまり、労使協定がない場合でも、次のような場合は控除することが可能です。
- 金額が軽微で労働者の生活に多大な影響がない
- 過払いと精算の時期が密着している
- 労働者本人に告知している
ただ、だからといって給与計算担当者の独断で控除してはいけません。
なぜミスをしたのか、幾らを精算するのか、再発防止策も含めて、自分の上司、場合によっては労働者の上司にも報告するべきと考えます。