■最低賃金が改定されます
2014.09.23
カテゴリ:社会保険労務士
■最低賃金が改定されます
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
10月5日(日)より大阪府最低賃金が838円に改定されますのでご注意願います。
また、見逃されがちですが、月給制の社員であっても、月給を1か月の所定労働時間で除した金額が最低賃金未満になっていないかも要注意事項です。
更に注意すべきは、最低賃金の対象になものは、基本給と諸手当です。
基本給が時給800円であっても、諸手当を含めた時給が838円であれば最低賃金違反ではありません。
ただし、諸手当の中に、皆勤手当、通勤手当、家族手当を含めてはいけません。
整理すると次のとおりです。
- 最低賃金の対象になるもの
・基本給
・諸手当(ただし、次の最低賃金の対象にならないものを除く)