■労働保険関係の新規適用手続スケジュール
2014.10.28
カテゴリ:労働・社会保険
■労働保険関係の新規適用手続スケジュール
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
事業所を設け、労災保険や雇用保険の新規適用を受ける場合の手続について時々お問い合わせをいただきますので、次に記載します。
- 10日以内にすること
- 保険関係成立届(労働基準監督署)
- 雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク)
- 翌月10日までにすること
- 雇用保険被保険者資格取得届(ハローワーク)
- 50日以内にすること
- 労働保険概算保険料申告(労働基準監督署)
ご自身で手続されるのもよいですが、複数の行政機関に行く必要があり、専門用語も飛び交いますので、これらの手続の専門家である社会保険労務士に任せるのも一考です。