労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■給与計算について

■給与計算について

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

給与計算ついて少し。

残業代計算の単価や欠勤控除の単価を計算するにあたっては、一般的には「平均所定労働日数」か「実所定労働日数」を分母として計算する場合がほとんでしょう。

どっちにしても正しく根拠をもって計算しているのであれば良しだと思います。

困ってしまうのは、何の根拠もなく月の所定労働日数を20日とか25日といった固定で計算している場合です。

月平均所定労働日数21.5日の企業の場合、年間実労働日数は258日ですから、月20日固定(年間240日)で計算すると、残業代は実際より多く支給し、欠勤控除の単価は大きくなります。

残業代については労働者有利で問題は発生しにくいでしょうが、会社がわざわざ損する必要もないのにな、と思います。

欠勤控除は労働者不利ですから問題になるかもしれません。

一番困るのは、25日固定で計算する場合です。

これ結構見ます。

1日8時間労働の会社であれば、25日×8時間=200時間/月が給与計算上の1か月の所定労働時間になってしまいます。

この時点で労働基準法違反じゃないですか(笑)。

残業代単価が下がりますので、毎月未払い残業代が発生します。

欠勤控除額は少なくなって労働者有利ですが・・・・。

給与計算に詳しい労働者が見たら即問題になると思います。

このようなやり方で報酬をもらったり、報酬は発生させずとも本業に付随して専門家が行うのはいかがなものかと思い、憂慮します。

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