労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■権利の行使と義務の履行

■権利の行使と義務の履行

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

最近、顧問先様での労務管理ついて弁護士の見解を伺う場面が多くなっております。

私が労務管理問題を対処するにあたっての行動基準は、いつも言っておりますが、次のとおりです。

従業員は、実に様々な要求を会社にして来ます。

この要求については、感情的に対応せず、真摯に話を聞く必要があります。

ただ、会社は従業員の全ての要求を聞く必要はありません。

経営施策上、対応できることと出来ないことがあるからです。

対応できることであっても、すぐ出来ることと時間がかかることがあります。

この辺りのコミュニケーションを日常的にしっかりやっていれば、労務問題は未然に対処できると考えております。

なお、労働者が労働法に基づく権利を主張する場合、権利の行使には義務の履行が伴うことは認識をしておくべきです。

義務の履行とは、雇用契約や就業規則で労働者の義務とされていること、例えば無断欠勤をしない、仕事中は職務に専念するといったことです。

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