労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■各種保険料率の改定について

■各種保険料率の改定について

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

4月より健康保険料率と標準報酬月額の改定、雇用保険料率の引き下げが行われております。

健康保険料率の改正について

「協会けんぽ」の健康保険料率は、平成28年3月分(4月納付期限分)より9.79~10.33%に変更されます。

標準報酬月額の改定

  • 平成28年4月1日より、標準報酬月額に等級が追加されます。

    現在の健康保険の標準報酬月額等級は上限が47等級ですが、平成28年4月1日以降、上限が50等級に変更されます。

    これに伴い、平成28年4月分(5月納付期限分)から、標準報酬月額の上限が現在の121万円から139万円に引き上げられます。
  • 標準賞与額の上限額が改定されます
    健康保険の標準賞与額の年度上限額が、平成28年4月1日以降、現在の540万円から573万円に引き上げられます。

雇用保険料率の改定

雇用保険料の被保険者負担割合が平成28年4月1日より1/1,000引き下げられ一般の事業所は「4/1,000」、建設業等は「5/1,000」となります。

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