■(読売新聞)未払い残業代請求時効 延長の見込
2019.06.12
カテゴリ:労務管理
■(読売新聞)未払い残業代請求時効 延長の見込
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
本日の読売新聞第1面にて掲載された記事です。
従来、未払残業代の請求期間は2年間で時効となっていました。
これは、労働者の賃金請求権の時効を1年と定めている民法の短期消滅時効の規定を、労働者保護の観点から、民法の特別法である労働基準法が特に定めた規定となっています。
しかし、2020年4月1日に施行予定の民法改正により、消滅時効の期間は債権者が権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年とされ、短期消滅事項の規定は削除されることになり、労働基準法の方が時効が短くなってしまうため、時効延長で厚生労働省が検討を開始したとのことです。