■失業等給付の「給付制限期間」が2か月に短縮されます
2020.07.01
カテゴリ:労働・社会保険
■失業等給付の「給付制限期間」が2か月に短縮されます
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
令和2年10月1日以降に離職した場合、正当な理由がない自己都合により退職した場合(=自己都合退職)であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月(従来は3か月)となります。
詳細は厚生労働省の以下のURLを参照願います。
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/000676060.pdf