労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■失業等給付の「給付制限期間」が2か月に短縮されます

■失業等給付の「給付制限期間」が2か月に短縮されます

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

令和2年10月1日以降に離職した場合、正当な理由がない自己都合により退職した場合(=自己都合退職)であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月(従来は3か月)となります。

詳細は厚生労働省の以下のURLを参照願います。
https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/content/contents/000676060.pdf

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