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■兼業者の労災事故について(令和2年9月1日付労災法改正)

■兼業者の労災事故について(令和2年9月1日付労災法改正)

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

令和2年9月1日付で労災法の改正が行われました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html

概要としては次の2点です。

  • 兼業者が労災による休業となった場合の給付額は、全ての勤務先の賃金を基に決定される
  • 例えば過重労働で脳疾患を発症した場合、個別の企業ごとの負荷(労働時間やストレス等)が判断できないときは、全ての兼業先の(労働時間やストレス等)を総合的に評価して判断する

近年、副業を認める企業も増えていますが、兼業については労災についても考慮した上で、慎重な判断が求められると考えます。

尚、労働基準法では労災事故について、使用者の責任の有無に関わらず、その事故に業務遂行性と業務起因性があれば、業務災害として労災補償を行うとされています(いわゆる無過失災害補償責任)。

簡単に言うと、業務中に労働者が被災した場合、業務が原因で怪我をしたのであれば、会社は責任を負いなさいということになります。

ただ、怪我の状況によっては何千万円のも補償額になる場合もありますので、労災保険という制度で労基法上の責任を代行することになっています。

兼業者が被災した場合、使用者はこの労基法上の責任を負うのかどうかについて、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会建議の解釈を記載します。

  • 兼業者が兼業先の一つで怪我をした場合、他の兼業先には労基法上の責任は発生しない。
  • 兼業者が脳疾患となり、兼業先全ての負荷を総合的に判断する場合、いずれの事業場も労基法上の災害補償責任を負わない。

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