■就業規則の閲覧請求
2021.04.08
カテゴリ:社会保険労務士
■就業規則の閲覧請求
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
以前の就業規則をいつ所轄労基署に届け出たかを確認する術として、事業主が行う閲覧請求という制度があります。
しかしながら無期限に遡れるわけではなく、所轄労基署では直近5年分を保存しているのみですので、それ以前について届出の有無を知る術はないとなります。
一番大事なことは、当たり前ですが事業主が前回の届出書類を保管することです。
新しい規則を納品すると、以前の規則を捨ててしまっていた事業主もおられました。
私の方でも控えは取っていましたので大事には至りませんでしたが・・・・。