労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■65歳超雇用推進助成金

■65歳超雇用推進助成金

こんにちは。社会保険労務士 沖本事務所です。

助成金の年度が代わり、新規の助成金も幾つか出ています。

その中に65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コースというものがあり、定年を70歳以上に引き上げるか又は定年の定めを廃止すすると10人未満の事業所で120万円、10人以上で160万円助成されます。

ただ、助成金には支給要件というものがあり、当該助成金についても要件の一つに以下のようなものがあります。

  • 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者※3が1人以上いること。
    • ※3短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇
      用制度により引き続き雇用されている者に限ります。

これが私には分かりにくいように感じます。

文書を見ると、申請時点で無期雇用の雇用保険被保険者か、または定年後も継続再雇用されている雇用保険被保険者と読めるのですがそうではなくて、「無期雇用の雇用保険被保険者」と「継続再雇用後の雇用保険被保険者」両方共に、定年前から「引き続き雇用されている者」ということだそうです。

以上、独立行政法人高齢 ・障害・求職者雇用支援機構の大阪の方に確認を取りました。

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