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■新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

■新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

なかなかブログの更新ができません。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についてです。

この支援金・給付金は、会社が休業手当を従業員に支給し、支払った休業手当に対して国が企業に対して助成をする雇用調整助成金とは異なり、休業をした個人が、会社より休業手当の支払をされない場合に、国がその個人に対して給付する制度となります。

添付書類として休業中の給与明細が必要とされていますが、例えば6月16日に休業したとして、賃金計算期間が6/16~7/15で支払いが7月末日の会社に勤務している場合であっても、添付する給与明細は6月の給与明細(=5/16~6/15勤務分)でよいとされています。

賃金計算期間から外れてても、休業実施月に渡された明細でよいということです。

これは休業者の早期救済が目的です。

6/16休業ですと、この期間が含まれる給与明細が渡される7月31日まで申請できないといった事態を回避することができるということです。

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