■顧問契約解除
■顧問契約解除
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
本日、顧問契約を解除しました。
現時点で社労士事務所が2つ入っているという特殊な状況で、男性の育児休業に関する助成金の申請依頼を受けました。
6月に出産があり同月中に育児休業も取得と聞いていたため、申請期日の関係で私は申請できないと回答したのですが、もう一つの事務所はできると回答したそうです。
本件、恥ずかしながら私の方で勘違いがあり、一般事業主行動計画や就業規則の改正を実施日より以前に行う必要もあるとも回答もしており、これは誤りでしたが、そもそも期日の問題で無理ということもありましたので、電話では簡易に回答したのですが、その後のメールにおいて期日の関係でも申請できないと回答しておりました。
私は社長の目の前で大阪労働局 雇用環境・均等部に電話をし、やはり申請はできないと確認を取ったのですが・・・・。
専門家の間でできる、できないで分かれるのは何故かと。
計画書を出してないから無理だと回答していたが、期日で無理とは回答していなかったではないかと(この時点で先のメールは未読でいらっしゃいました)。
出来ないという社労士より、出来るという社労士の方が客からすればありがたいし、良い社労士だと。
出来ない申請を何とかするのが、専門家としての腕の見せどころではないかと。
私は自分の回答は間違っていないと思い、間違った回答をする側が良い社労士という点に承服できかねましたので、自ら契約解除を申し出た次第です。
申請不可能なことは明白であるにも関わらず、もう一つの社労士事務所はなぜ出来ると回答したのか・・・・。
兵庫県の労働局は、申請期日について別ルールがあるのでしょうか(申請先は大阪労働局ですが)。
まさかタイムカードを改変するなどということはしないと思いますが、出来るというのであれば是非その根拠を教えて欲しいと思いますし、間違いであった場合は「出来る」と回答されたことを撤回いただきたいです。