■労働審判
2022.06.03
カテゴリ:社会保険労務士
■労働審判
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所 代表の沖本です。
本日、個人的に賃金未払いでご相談を受けた方の初回の労働審判がありました。
私自身は労働審判の当事者にはなっておらず、紹介をした弁護士の先生に対応していただいています。
労働審判は裁判官と会社側、労働者側の審判員の3人で行われ、3回以内で審理を終えることになっています。
上手く解決できることを期待しています。
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所 代表の沖本です。
本日、個人的に賃金未払いでご相談を受けた方の初回の労働審判がありました。
私自身は労働審判の当事者にはなっておらず、紹介をした弁護士の先生に対応していただいています。
労働審判は裁判官と会社側、労働者側の審判員の3人で行われ、3回以内で審理を終えることになっています。
上手く解決できることを期待しています。
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