労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■退職時の賞与減額について

■退職時の賞与減額について

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

弊所顧問先において、退職予定者の賞与が前回より大幅に減額となったが、ベネッセコーポレーション事件の判決を持ち出し、他の退職予定者と共に減額は違法だと主張するという案件が発生しました。

ベネッセコーポレーション事件とは簡単にいいますと、退職時の賞与減額は20%の範囲を限度とするのが相当という判決です。

この判例を引き合いに、退職者の賞与減額は20%程度に止めるほうがよいという記事が散見されるのですが、私は必ずしもそうは思いません。

詳細は割愛しますが、ベネッセコーポレーション事件の賞与減額は同社特有のものであって、全ての賞与減額事案に当てはまらないと考えます。

また、本件においては労働者の行動に問題があり、給与や賞与の支給額は人事機密であるので、自分の賞与額を開示し、他人の賞与額を確認する行為は人事機密の漏洩であり、また他の社員や退職予定者も巻き込む騒動を引き起こすことは社内秩序維持義務に違反すると考えました。

これらの主張には、もちろん就業規則の規定が対応した内容で整備されていることが前提です。

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