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■国民年金について

■国民年金について

国民年金は例えば自営業者や無職の方が加入する年金です。

厚生年金とどう違うの?

厚生年金は会社に雇用されている方とその配偶者が加入しています。

厚生年金とは簡単に言えば、全国民が対象となる国民年金にさらに所得に応じた年金(=高額所得者ほど年金支給額が高くなる)を上積みをしているのです。

配偶者がいる方は、配偶者の分も支払っていることになります。

厚生年金に加入している方は自動的に国民年金にも加入していて、給与から控除される厚生年金保険料には、実は国民年金保険料も含まれているのです。

つまり、厚生年金保険に加入している人も含めて、国民年金は全国民が加入している基礎的な保険ということになります。

「保険」ということは何かあった時にお金がもらえるの?

国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が強制的に加入するものです。

  • 原則として本人が65歳になった時には老齢基礎年金が支給されます。
  • 障害者になった場合には障害基礎年金が支給されます。
  • 死亡した場合には遺族基礎年金が支給されます。

先ず、年を取ると年金がもらえるというのは、皆さんご存じですよね。

これは、老齢によって働くことができなくなったことを「保険事故」ととらえて、老齢基礎年金が支給されるのです。

また、案外知られていないのですが、けがや病気で障害が発生した時や、死亡した時も障害基礎年や遺族基礎年金が支給されるのです。

もしもの時があった時に、国から年金が支給されると大変助かりますので、そういう意味でも国民年金の保険料は支払っておく必要がありますね。

保険料を払わないとどうなるの?

国民年金保険料の納付率はここ数年は概ね60%程度です。1990年代は80%を超えていましたので、随分落ち込んでしまいましたね。

保険料を滞納していると、当然のことながら、将来の老齢基礎年金が少なくなるか、全くもらえません。

障害基礎年金や遺族基礎年金は完全に0円になる可能性があるので要注意です。

例えば障害基礎年金は、

  • けがや病気をして病院に行った初診日の前日
  • 初診日の月の前々月までの国民年金の保険料を納めなくてはいけなかった期間について
  • 保険料を滞納している期間が3分の1以下

という条件があるのです。

ポイントは初診日の「前日」です。

病気やけがで障害年金がもらえそうだ!と、病院に行った後から保険料の納付を開始しても、初診日の「前日」までに滞納期間が3分の1以上あった場合には、時すでに遅しなのです・・・・。

遺族基礎年金は、「初診日」を「死亡日」と読み替えていただければよいです。

こういう意味でも、保険料の滞納はなくさなくてはいけません。

また、2013年12月に厚生労働省から国民年金保険料の滞納者全員に対して督促状を送付し、応じない場合は財産差し押さえをするという案が示されましたので、知っておくべき情報ですね。

生活が苦しくて、保険料が払えないのですが・・・・

これまで保険料を滞納していた分については支払いに応じる必要がありますが、生活が苦しくて払えない等の理由があれば、直ちに最寄りの年金事務所に行き、保険料免除または納付猶予の手続きを行ってください。

失業等で収入が途絶えた方も同様です。

年金事務所に「雇用保険受給資格者証」または「離職票」を持参すれば、保険料の免除申請が行えます。

手続きを行えば、保険料が払えないことについて、滞納という状態ではなくなります。

保険料が払えないので、うかつに年金事務所に行くと、保険料を払えと怒られるのではないかと思われるかもしれませんが大丈夫です。経済状況に応じて、所定の手続きの案内をしてくれます。

相談に行かず、手続きをしなければ、その分差し押さえられる金額が増えていくだけで利息もかかりますので、できるだけ早く年金事務所に相談に行ってくださいね。

保険料免除と納付猶予とは?

  • 保険料免除制度とは
    本人・配偶者・世帯主いずれもの所得が一定額以の場合や失業した場合、保険料が全額、4分の3、半額、4分の1のいずれかの免除をされます。
  • 保険料納付猶予制度とは
    2015年(平成27年)6月までの間、20歳以上30歳未満の方は、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合は、保険料の納付が猶予されます。
  • メリット
    保険料を免除された場合でも、金額は少なくなりますが、年金が支給されます。
    全額免除の場合でも、半額を国が負担してくれるのです。

申請をしておけば、当然ですが、滞納者ではありません。

詳細は、最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
また、本制度についての詳細は、日本年金機構の関連ページをご参照ください。

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