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■年次有給休暇は勤務時間に含まれるのか

■年次有給休暇は勤務時間に含まれるのか

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

本日は年次有給休暇は勤務時間に含まれるかどうかについてのお話しです。

給与計算をしていると、年次有給休暇って勤務時間に含まれるんだっけ?という疑問が生じませんでしょうか。

残業時間のカウントにも影響しますし、はっきりさせたいところですね。

結論としては、年次有給休暇は勤務時間に含めずに給与計算を行います

「休暇=労働義務が免除される日」ですから、勤務時間ではないのです。

よって、週休2日(土曜日と日曜日。法定休日は日曜日とします)の事業所で、月曜日~木曜日は8時間労働、金曜日に年次有給休暇、土曜日に8時間労働の場合。

月曜日~木曜日の4日×8時間=32時間
土曜日8時間

で、週40時間は超えていないけれど、土曜日については法定労働時間内残業で時給×100%×8時間の時間外労働手当の支給が必要になります。

また、年次有給休暇は勤務時間に含まれないことから、年次有給休暇の消化促進は年間の総労働時間の削減にも効果的ですね。

【2014年4月21日追記】
「週休2日(土曜日と日曜日。法定休日は日曜日とします)の事業所で、月曜日~木曜日は8時間労働、金曜日に年次有給休暇、土曜日に8時間労働の場合」についてです。

年次有給休暇は
・実労働時間にはカウントしません。
・所定労働時間にはカウントします。

よって、当該ケースの場合、実労働時間は週40時間ですから時間外労働にはなりません。

しかし、所定労働時間としては金曜日も含めて40時間の週に、追加で8時間の土曜出勤ですから、この8時間分は125%割増の手当ではないですが、100%分の時給は支給する必要があるということです。

【2015年1月12日追記】
コメント(※)に不可思議な書き込みがありましたので。

※コメント機能は2015年3月6日付で無くしました。

当ブログはどのようなキーワードで来訪されているかを集計させていただいております。

この記事については、多くの方は「有給休暇 実労働時間に含む?」といったキーワードで、「労働時間管理」の観点からお越しいただいています。

1日8時間労働で週5日勤務の会社において、全く残業がなかった週があったとして、

1.有給休暇日が実労働に含まれるとすると、所定休日に出勤した時間は時間外労働となります。

2.有給休暇が実労働時間に含まれないのであれば、所定休日労働は32時間~40時間の労働時間になりますので、法定内残業ということになります。

結論としては2ですから、この週については有給休暇日も含んだ月~金の賃金+土曜日の法定内残業の時給100%×8時間の賃金を支払います。

多くの方は、このことをお知りになりたくて、この記事にたどり着かれたと思います。

この記事は、有給休暇日に賃金を支払う必要がないなどと一言も言及してもおりませんし、多くの方はご理解いただいているとは思うのですが、改めて通知申し上げます。

当該記事は大阪労働局 労働基準部に確認を取った上で記載しております。

内容を理解しないまま「労働基準法違反ではないのか」といったコメントはお控えになられたほうがよいと考えます。

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