労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■扶養枠103万円と130万円

■扶養枠103万円と130万円

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

ネットで扶養枠103万円の話題が出ていました。

この扶養枠103万円とは、「所得税の扶養枠」のことです。

1月~12月の収入が103万円以下の場合、本人は所得税が課税されず、本人の配偶者や親の扶養控除が適用されて、配偶者や親は所得(年収から必要経費を控除したもの)から38万円/人を控除された後の金額で課税してもらえます(=所得税額が低くなります)。

ネットの話題は、妻や子供が夫に収入があることを言っておらず、年末調整で被扶養者として計算された後に、税務署から妻や子供に収入があるはずだと指摘されて、所得税を追徴されるケースが増えている、というものでした。

家族内のコミュニケーションを大切にしよう、で結論付けられていました。。。

ところでもう一つ、扶養枠130万円というのを聞くことがありませんか?

この扶養枠130万円とは、「社会保険の扶養枠」のことです。

  • 対象者が同一世帯にいる時
    対象者の年間収入が130万円未満で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、被扶養者になります。
  • 対象者が別居している時
    対象者の年間収入が130万円未満で、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合は、被扶養者になります。
  • 対象者が60歳以上、または年齢に関係なく概ね厚生年金保険の障害厚生年金を受けられる程度の障碍者の場合は、上記の「130万円未満」は「180万円未満」となります。

扶養に入れていた人が年間収入が103万円を超えている場合、130万円未満なら扶養控除を受けれないことになりますが、130万円以上になりますと扶養控除を受けれないことに加え、健康保険料と国民年金保険料が発生しますので注意を要します。

特に配偶者を扶養している場合、配偶者は国民年金の第3号被保険者として保険料が発生していない(実際にはもう一方の被保険者である配偶者が負担している)のですが、扶養から外れると国民年金保険料が発生することで驚かれる場合が多いようです。

本件に関連する内容として、次のページもご参照ください。

「扶養枠103万円と130万円 その2」

「被扶養者:基本手当を受給する場合」

powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional