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■自殺は労災として認められるか その1

■自殺は労災として認められるか その1

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

前回の記事では、業務外の理由で自殺をした場合、健康保険の給付があることをお知らせしました。

それでは労働者が業務上の理由で自殺をした場合は労災として認定されるのでしょうか。

先ず、労災保険法では、「労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない」(労災保険法第12条の2の2)と規定されており、故意がない自殺(心身喪失状態での自殺)でなければ、自殺は労災認定されにくい状況でした。

しかし、昭和59年2月に長時間労働を伴う困難な業務に従事した労働者が反応性うつ病に罹患し自殺未遂を起こした事例が労災認定され(精神障害の初めての労災認定)、さらに平成8年4月に海外に通訳等で従事していた労働者が不慣れな環境での業務に加え、業務上のトラブルによるストレス要因が加わったことによって発生した心因性の精神障害により自殺した事例が労災認定されました(自殺による初めての労災認定:加古川労基署長事件)。

過労自殺と業務の因果関係を認める判決が注目を集めるとともに、平成11年9月に「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」(平成11年9月14日基発第544号)が示されました。

更に精神障害の労災性急件数の増加に伴い、労災認定までの期間短縮等を目的として、平成23年12月に上記判断指針を改正し、「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日基発1226第1号)が示されました。

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