■労災事故で治療中の通院費用
■労災事故で治療中の通院費用
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
業務上の事由で怪我や病気になった場合、労災保険から給付がなされます。
それでは、治療中の通院費用は労災から給付されるのでしょうか。
労災保険の療養の給付対象には、「移送」に係る費用も含まれています。
移送費用の範囲
この「移送」には、次のようなものが含まれます。
- 災害現場から病院への移送費用
- 医師や労働基準監督署長の指示による転医
- 通院に関する移送費用
よって、通院に係る費用は療養の給付の対象になりますが、何でも認められるわけではなく「政府が必要と認めるもの」となっています。
通院の費用が療養の給付の対象になるための条件として、通達で次のような基準が示されています。
- 通院の起点(居住地又は勤務先)からおおよそ4kmの範囲内にあるその傷病の診療に適した指定医療機関に通院する場合(ただし、交通機関の利用距離が片道2kmを超える通院に限る)
- 4kmの範囲内にその傷病の診療に適した医療機関がないため、4kmを超える地域にある最寄りの指定医療機関に通院する場合
- 労働基準監督署長の勧告により4kmを超える地域にある最寄りの指定医療機関に通院する場合
これらの場合に、その方法や程度が一般に必要と認められる範囲内で、移送の費用が労災保険より給付されます。
申請方法
移送費を請求する場合には業務災害の場合には「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)を、通勤災害の場合には(通勤災害用)療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式16号の5)を所轄労働基準監督署長に提出することになります。
申請にあたっては、移送費欄に移動区間や金額を記載し、領収証を添付の上、医師の証明を貰う必要があります。
ただし、電車やバス等領収証が出ない場合は添付の必要はありません。