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■名称、所在地等変更届の「住所」と「所在地」

■名称、所在地等変更届の「住所」と「所在地」

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

労働保険の「名称、所在地等変更届」には、「住所」と「所在地」という記載があります。

違いがよく分からなかったので、労働基準監督署に質問してみました。

結果は次のとおりでした。

  • 住所:書類の発送先
  • 所在地:労働者が実際に働いている場所

全国に店舗展開している会社が、労働保険料の申告書を本社に一括して送ってほしいという時は、住所は本社、所在地はそれぞれの店舗としておけば、書類は全て本社に送られることになります。

ちなみに、「名称、所在地等変更届」の右側の白黒の枠で囲まれたところには「所在地」の変更欄がありますが、左側のオレンジ色の部分は「住所」の変更のみで「所在地」の変更欄がありません。

左側のオレンジ色の部分の変更が無ければ、労働基準監督署に届け出ても意味がないことになります。
つまり「所在地」の変更では届け出る必要はないということです。

ではどこで「所在地」の連絡をするかというと、毎年この時期に届く労働保険料の申告書で、「住所」と「所在地」を書く部分があるので、もし「住所」と「所在地」を分ける必要がある場合は、ここに必要事項を記載して、所轄労働基準監督署に提出してください。

労働基準監督署では労働保険料申告書の内容を画像で保存していて、労災事故が発生した場合は画面上で「住所」と「所在地」を見て、労災発生事業所が「所在地」であることを確認しています。

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