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■配偶者の被扶養者だったが、年収130万円を超えてしまった

■配偶者の被扶養者だったが、年収130万円を超えてしまった

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

パートタイマーで働く方は、配偶者の被扶養者として、少なくとも年収130万円未満での勤務とされている場合が多いと思います。

しかしながら、結果として年収130万円以上となってしまった場合、次のような事態が発生します。

  • 国民年金保険料が発生する
    社会保険上の被扶養者の場合、年金については第3号被保険者として、配偶者の保険料負担のみで国民年金に加入しています。

    しかし、被扶養者ではなくなった場合、第3号被保険者でもなくなりますので、国民年金保険料を自分で支払う必要があります。

    配偶者の扶養からはずれたので健康保険料は自分で加入して支払うことは知っていても、国民年金保険料については全く意識しておらず、負担のWパンチで驚く方は結構多いです。
  • 会社の家族手当を返金する必要があるかも
    会社の家族手当が、社会保険上の被扶養者について支給する条件になっていた場合は、年収が130万円以上の時点から遡って家族手当を返金する必要が出て来ます。

【2014年9月14日追記】
「税法上の被扶養者」として、141万円未満というものがあります。

これは、年収103万円以下であれば「配偶者の所得(=年収から所得控除額を減じたもの)から38万円を所得控除した額で所得税計算をする」という税法上の配偶者控除が、仮に103万円を超えても141万円未満であれば、38万円全額ではないですが、逓減した控除(配偶者特別控除)を受けられるというものです(但し、配偶者の年間「所得」が1000万円以下であることが条件です)。

当ブログで何度も申し上げていますが、「税法上の被扶養者」と「社会保険上の被扶養者」は数字は似ていますが、全く異なる制度です。

税法上の被扶養者が年収141万円未満まで控除可能だからと、130万円以上の収入を得ると、社会保険上の被扶養者ではなくなります。

両者を混同して、国民健康保険と国民年金保険料のW負担で後悔しないようにしていただきたいです。

【2014年9月17日追記】
被扶養者の年収が130 万円未満の基準について。税とは異なり、1年間の結果として年収130 万円かどうかで判断するわけではなく、1ヶ月108,333 円(130 万円÷12)以上になり、かつ、それが継続的と見込まれる場合は、その時点から被扶養者ではなくなります。

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