■通勤手当の非課税限度額の引き上げ
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
給与計算は社会保険労務士の独占業務です。
給与計算を外部委託する場合、委託先は社会保険労務士法に基づき社会保険労務士である必要があります。
給与計算は単なる数値の集計ではなく、そのデータの中に様々な人事上の機密事項が含まれることに加え、労働基準法や労働保険・社会保険関連法規の専門的知識を要求されるからです。
労働基準監督署の臨検や年金事務所の社会保険の調査があった時、監督官や年金事務所の方が賃金台帳を穴があくほど眺めるでしょ?
臨検や調査が入った場合に、給与計算を外部委託した結果に対して責任が取れるのは社会保険労務士しかいないのです。
しかし、所得税や住民税等、社労士の領域ではない部分があり、そこは社労士であってもアンテナを張っていなければなりません。
平成26年10月20日より「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)」が施行されました。
平成26年4月1日より遡及適用されます。
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
なお、平成27年分以後の所得税の税率について、課税所得4,000万円超の区分が設けられ、その税率を45%とすることとされ、平成27年(2015年)1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。