■障害厚生年金
■障害厚生年金
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
顧問先を退職された元従業員様から連絡が入り、障害厚生年金の裁定請求を行う方向となりました。
しかし、初診日から1年半経過日以降でなければ裁定請求ができないため、先ずは 「障害厚生年金として裁定請求をするための環境作り」から行うこととしました。
本件はもともと20歳前障害(=国民年金)での裁定請求を検討していました。
年金未加入期間が請求の対象となる期間に対して3分の1を超えていたためです。
しかし、よくよく話しを聞いていくと、以前の勤務先が法人であるにも関わらず社会保険の資格取得をしていないことが判明しましたので、この期間の厚生年金保険の加入が確認できれば保険料納付要件を満たすことになり、障害厚生年金での裁定請求が可能になります。
ついては、当該企業に対して所轄年金事務所を通じて確認請求を実施します。
雇用保険料の控除もなかったとのことですから、労働保険の修正申告の可能性もあります。
当該企業には大変申し訳ないのですが、やるべきことをやっていないからこのような結果が生じるのです。
当該企業に社会保険労務士がいれば、このような事態は未然に防止できたでしょう。
今回の件で社会保険労務士の必要性を感じて頂けると幸甚です。
【本日の5km】
28'51(前半14'26 後半14'25)