■士業間の専門領域について
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
ある士業の方のご紹介で、某個人事業の社会保険適用他の相談をお受けしました。
個人事業主でも法定16業種に該当し、常時使用する労働者が5人以上の場合は、社会保険に強制適用となります。
ここで問題になるのが、社会保険料の負担が発生することですが、紹介者の士業の方が、保険料負担を軽減するために基本給を下げればよい、国保に加入していた時よりも実質手取りが増えるのであれば自分は納得するとの発言をされました。
この考え方は大変危険であり、その場でたしなめても同様の発言を繰り返したため、後日次のように申し入れを行いました。
- 合理的理由がなく給与を下げることはできない。
- 貴職は納得しても、他の方が全員納得するという保証がない。
- 仮にそのような助言を行った結果、労基署の臨検や年金事務所の調査が入った場合に貴職は責任をとれるのか。
労務管理については、社会保険労務士の専門領域であり、発言の責任をとれない方が軽々に助言をするべきではありませんし、目に余る場合は提携をお断りすることがあります。