■第三者行為災害の求償権が5年になっている件
2021.08.03
カテゴリ:労働・社会保険
■第三者行為災害の求償権が5年になっている件
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
対象となる保険給付は、災害発生後〇年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この〇年間に係るものに限る。)である。
いわゆる第三者行為災害の求償ですが、この求償期間の時効(〇の部分)が、私が社労士試験を受験した時は3年でしたが、5年になっています。
労災保険法が改正されたのかとずっと根拠を探っていましたが、どこにもそのような情報がなく、大阪労働局に確認をしてみました。
その回答として労災法の改正ではなく、令和2年4月1日の民法改正で損害賠償請求権の時効が5年に延長されたことが根拠とのことです。
また平成29年4月1日以降の災害について、この5年のルールは適用されるとのことです。