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■社会保険の被扶養者の 年収条件(130万円/年未満)の撤廃

■社会保険の被扶養者の 年収条件(130万円/年未満)の撤廃

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

現在、政府が推し進める「年収の壁・支援強化パッケージ」について。

年末が近づくこの時期、配偶者の扶養に入っているパート従業員が、年収103万円を超えないように出勤を差し控えるということは、各社よくある光景だと思います。

しかし税法上の扶養については、年収103万円超になったとて、夫(または妻)が配偶者控除を受けられないことによる所得税の上昇分以上にパート従業員が多く稼げばよい話であり、夫(または妻)の「所得」が900万円以下でパート従業員の年収が150万円以下であれば、配偶者特別控除を満額の38万円受けることができ、通常の配偶者控除と何ら変わりない控除を受けられるのですから、年収103万円を何が何でも超えてはいけない聖域と考える必要はないこと、また、国の税制上、働くほど税金で損をするような仕組みではないことの理解が、先ずは必要だと考えます。

ただ、税法とは別に、社会保険の扶養に関わる年収の壁というものが存在し、パート従業員の年収が130万円超となった場合、被保険者たる夫(妻)の社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険と年金の保険料を負担する=家計に影響を及ぼすことから、税法の扶養の仕組みを知る人であっても、社会保険の扶養の範囲内で働くために、やはり出勤日数を調整する方が多かったことも事実です。

今回の改正で2年間に限っては、パート従業員の年収が130万円以上となっても夫(妻)の社会保険上の扶養のままでいられることが、会社の人員計画上で大きなインパクトがあると考えております。

但し、扶養については被保険者たる夫(妻)の会社に家族手当が支給されている場合はこれらの限りではなく、会社の家族手当支給条件の確認が必要です。

また、2年間というのがポイントで、恐らく2025年に予定される年金制度大改正において、どのように仕組みが変わるのか不明確ですので、パート従業員に年収130万円から大きく超えるような働かせ方をすることには慎重である必要があると考えております。

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