労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■ガソリン代高騰で通勤手当を見直すべきか

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

ガソリン代が上がり続けますね。

ガソリン価格高騰で従業員から通勤手当を上げて欲しいと言われて、どうすれば良いかというご相談をお受けする時がありますが、弊所としては応じる必要はないと回答しております。

片道通勤9kmの場合で、国税の非課税上限4,200円を手当とする。22日出勤の場合、1日あたりの通勤手当は10.6円/kmとなります。

大阪のレギュラーガソリン平均価格は170円位なので、170円÷10.6円=リッター16kmでトントンくらい。

とすると、通勤にHV車を使えばリッター20kmは余裕なので、差額は非課税のままお小遣い=従業員の利益となります。

安易に通勤手当を上げると、課税対象になったり、社会保険料が上がるので、非課税限度額以下の手当で燃費の良い車で通勤すること=利益が出ても課税されない点でお得です。

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