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■有期契約労働者の社会保険についての新しい通達

■有期契約労働者の社会保険についての新しい通達

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

表題のとおり、有期契約労働者(=期間を定めて雇用される人)の社会保険加入基準について、厚生労働省保険局保険課長と年金局事業管理課長の連名で新しい通達が出されました。

当事務所HPの 「社会保険の加入条件」にも記載されていますが、社会保険が適用されない場合として、「2カ月以内の期間を定めて使用される者」というものがあります。

世の中にはこの仕組みを活用し、

  • 2カ月雇用すると少し間隔を空けて再度2カ月の雇用契約を締結する
  • 社会保険に加入していた社員をいったん資格喪失させ、少し間隔を空けて再度2カ月の雇用契約を締結する

というような手段で、社会保険の適用を回避している事例があるようですね。

今回の通達の要旨は、1日~数日の間隔を空けても、雇用関係が継続していると判断される場合は、社会保険の資格喪失扱いにしない、とのことです。

該当の通達は「厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は任用が数日空けて再度行われる場合の取扱いについて(平成26年1月17日年管管発0117第1号~第2号・保保発0117第2号)」をご参照ください。

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