■吸収合併時の手続
2024.03.05
カテゴリ:労働・社会保険
■吸収合併時の手続
こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。
吸収合併の場合の手続については、ネットで記事を検索しますとたくさん出てきますので、今回は吸収合併される側の会社の、特に雇用保険手続について。
雇用保険事業所廃止届の手続が必要ですが、添付書類は以下のとおりです。
- ① 新旧事業実態証明書
- ② 新旧両方の登記簿謄本
- ③ 合併契約書
- ④ 議事録
- ⑤ 雇用保険被保険者名簿
- ⑥ 事業・従業員承継覚書
⑥は合併契約書に「従業員の処遇を全て引き継ぐものとする」といった合意文書がある場合は、添付不要となる場合があります。
従業員の処遇を引き継ぐ場合は、新旧事業で雇用保険被保険者喪失及び資格取得の手続は不要となります。
資格喪失と資格取得の手続を行った場合は、育児休業給付で不利益が出る等の問題が発生することがあり、注意が必要です。