労務管理、就業規則他各種規程の制定・改廃、助成金支援、人事評価制度導入、社会保険手続、給与計算は守口市の社会保険労務士 沖本事務所にご依頼ください。

■労災中の解雇

■労災中の解雇

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

今回は、従業員が仕事中の怪我で休んでいる時、就業規則の解雇事由に「就労不能の場合」と定められているので解雇可能か、というお話しです。

結論から言うと、解雇不可能です。

労働基準法第19条1項に答えがあります。
次のように規定されています。

  • 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のたために休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない

労災で欠勤している間と治癒後の30日間は解雇できないようになっています。

怪我をして動けない時に解雇されても、就職活動が困難であることから、労働者を保護するという趣旨ですね。

治癒とは怪我する前の状態に100%戻ることではなく、これ以上は回復しない、つまり症状が固定したと医師が判断した時となります。

業務上負傷し、又は疾病になった場合が規制の対象ですから、通勤災害は含まれません。

期間の定めのある労働契約を締結している従業員については、労災による欠勤中に期間満了となった場合は、労働契約は終了となりますので、解雇制限の適用はありません。

解雇制限期間中に従業員が自己都合退職をする場合も、解雇制限の適用にはなりません。

労働基準法第19条第1項は、労災以外にも産前産後休業期間およびその後30日間は解雇制限の対象としています。

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