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■安全配慮義務の歴史

■安全配慮義務の歴史

こんにちは。
社会保険労務士 沖本事務所です。

今回は、「安全配慮義務について」に続き、安全配慮義務の歴史についてのお話しです。

会社が安全管理義務を怠り、仕事中に従業員の怪我や死亡が発生した場合、従来は不法行為責任(民法第709条)を根拠に損害賠償請求がなされていました。

【民法709条】
故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

ところが、1975年2月25日の最高裁判所判決においてはじめて「安全配慮義務」という概念が示されました。

【1975年2月25日最高裁判決の抜粋】
「信義則上の付随義務として、使用者は、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危機から保護するよう配慮すべき義務を負っている」

この最高裁判決が、後に労働契約法第5条に明文化されるに至ったのです。

使用者が安全配慮義務を怠った場合、民法第415条の契約責任に基づき損害賠償請求がなされることになります。

【民法第415条】
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

民法第709条(不法行為責任)と民法第415条(契約責任)の主な違いは次のとおりです。

  • 消滅時効
    • 不法行為責任は「損害及び加害者を知った時」から3年。
    • 契約責任は10年間。
  • 慰謝料請求
    • 不法行為責任は、遺族も慰謝料請求可能(民法第711条)。
    • 契約責任は、遺族は契約当事者ではないので認められません。

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